2008年04月27日
偽装請負:就労先に雇用責任 松下子会社へ賠償命令
松下電器産業の子会社「松下プラズマディスプレイ」茨木工場(大阪府茨木市)で請負会社員として働いていた吉岡力(つとむ)さん(33)が偽装請負を内部告発後、不当な異動の末に解雇されたとして、プラズマ社に解雇無効と慰謝料600万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。若林諒裁判長は慰謝料45万円のみを認めた1審・大阪地裁判決を変更し、「就労先と契約があり、解雇は無効」として、解雇後の賃金計約600万円と慰謝料90万円の支払いを命じた。
(毎日新聞から引用)
この判決の意味は大きいかもしれませんね。それは、偽装請負は就労先に雇用責任があると認めたことになるからです。
派遣の実態を隠して請負契約にしても、暗黙の労働契約の成立が認められる、なので、偽装請負はさばかれるべき、ということですね。
この会社に限らずとも、被害者の方はどんどん訴訟にもっていきましょう。
(毎日新聞から引用)
この判決の意味は大きいかもしれませんね。それは、偽装請負は就労先に雇用責任があると認めたことになるからです。
派遣の実態を隠して請負契約にしても、暗黙の労働契約の成立が認められる、なので、偽装請負はさばかれるべき、ということですね。
この会社に限らずとも、被害者の方はどんどん訴訟にもっていきましょう。


